副業に興味があるけど、何から始めればいいのか全くわからないという方におすすめのビジネスがあります。
ズバリ『中古品の転売』です。
このビジネスは非常に再現性が高く、仕入れから販売までの流れを理解して実績を積み、最終的な利益の出し方を学ぶのに絶好の手段となります。
コレから副業を始める最初のビジネスとしては、まさに打ってつけなんですが、中古品を仕入れて販売するには、とある許可が必要です。
それが『古物商』の許可です。
ここではそんな『初めての中古品販売と古物商』について、わかりやすく解説していきます。
古物商とは
古物商は、中古の品物を買い取り、再販するビジネスを行う人や企業のことで、中古品を仕入れて販売するためには、古物営業法に定められている『古物商許可』が必要です。
中古品を買い取ったり、販売するときだけでなく、中古で仕入れた商品をレンタルする場合にも『古物商許可』を取得していなければなりません。
意外に多くの場面で必要になる資格なので、有名企業のHPなどを見ても『古物商許可番号』がさりげなく記載されていたりします。
古物商許可の取得について
古物商の許可を得るには、営業所を管轄する都道府県公安委員会に申請する必要があります。
公安委員会の窓口は警察署なので、警察署の『生活安全課』に申請書類を提出します。
モノを仕入れてそれを販売するという事業を行う予定があれば、先に取得しておくことをおすすめします。
必要な費用
古物商許可申請には「19,000円」の収入証紙が必要になります。
申請書に貼り付けて提出するので、記入漏れなどがないか担当者にチェックしてもらった後に購入しましょう。
個人で取得した後に、法人の許可に切り替えたい場合は、再び「19,000円」の収入証紙が必要になります。
取得までの期間
申請書と添付書類一式を揃えて提出してから、「およそ40日間」の事務処理期間があります。
事業開始の計画がある場合は、余裕を持って申請しましょう。
取り扱う古物を決める
「古物」は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
申請のためにどれか一つを選ばなければなりませんが、自分がメインで取り扱う品目で申請しましょう。
以下が13品目です。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪及び原動機付自転車
- 自転車
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
自動車などを取り扱う場合は、車体の保管場所なども届出ないといけないので、少し複雑になります。
まぁ、そこまでなると副業のレベルでは無いですね。
事業開始後は古物台帳への記載が必要
晴れて古物商の許可を得ても、好き勝手に営業しても良いわけではありません。
実は、古物商として取引したものは全て「古物台帳」に記録する義務があるので、注意しましょう。
古物は新品の商品とは違い、盗難品である可能性も考えられます。
そのため、古物台帳に取引の履歴を記録して、警察から問い合わせがあったときは速やかに応じなければなりません。
古物市場の今後
古物市場は需要やトレンドによって変動する傾向があります。
需要が高いアイテムや特定のカテゴリーに焦点を当てること、オンライン販売の成長を活用することが、古物市場で成功するために重要な要因です。
自身の得意なジャンルを見つけ出し、掘り出し物を見抜ける力を身につけることができれば、長く活躍することもできるでしょう。