『個人事業主の商号登記』については聞き慣れない方も多いと思います。
いわゆる『屋号』の名称を法務局で登記してもらうことなのですが、これをすることによって、副業でのビジネスチャンスを一気に広げることができるので、興味のある方はぜひチャレンジしてください。
サイドビジネスの成長に不可欠な『オリジナル商品』
せどりやアフィリエイト、スキルマーケットなどでコツコツと副業の実績を積んできて、次のステップに進む時に、絶対に避けては通れないのが『オリジナル商品』の開発です。
ユーザーに最も訴求しやすく、十分な利益の確保ができるのが『オリジナル商品』です。
どこにも売っていない、あなただけが販売している魅力的な商品があれば、あなたの副業は一気にステップアップできます。
OEMやODMなどで商品開発のハードルは下がりましたが、商品によっては販売者として守るべき義務が発生しますので注意が必要です。
品質表示の義務
オリジナルの商品を作って販売するには、家庭用品品質表示法と言う法律を守る義務があります。
雑貨などの一部の商品を除き、国内で流通するほとんど全ての商品には、この『品質表示』を行わなければなりません。
表示者名の表示方法
品質表示の表示事項には、表示者の『氏名又は名称』という事項があります。
表示者の氏名とは
表示者の『氏名』とはそのものズバリの個人名…つまり、住民票などに載った正式なフルネームである必要があります。
偽名もニックネームもダメです。
ビジネスとしてオリジナルの商品を販売したい場合は、その商品にあなたの『実名』を明記しなければならないのです。
それってやっぱりイヤですよね?
自分のフルネームと住所(営業所住所)が書かれたものが日本中に流通するのは抵抗がありますし、商品のブランディングのためにも個人名のみの記載だと若干の違和感があります。
表示者の名称とは
『名称』として認められるものは一般的には『法人』を指します。
法人格の場合でも『株式会社』を『(株)』と省略可能…などのいくつかのルールはありますが、原則として『登記された正確な名称』を記載しなければなりません。
これでご理解いただけるかと思いますが、日本国内で正確に登記されている名称が表示者として認められると言うことです。
個人事業主の場合はどのように表示する?
ここで疑問になるのは副業として商売をしている『個人事業主』の場合ですよね。
しっかりと副業収入を得るために『開業届』を提出し、青色申告などで税務署にも『屋号』を知らせることになります。
と言うことは、表示者の名称にも『屋号』が使えるのではないでしょうか。
『屋号』は品質表示法の表示者には使えない!
残念ながら家庭用品品質表示法における『表示者の名称』には、個人事業主としての『屋号』は使用することはできません。
開業届を提出しているとしても、個人事業主はあくまでも個人です。
戸籍として登記されているあなたのフルネームを記載しなければなりません。
それがイヤなら株式会社などを設立して『法人登記』を行い、法人の名称を表示者とすることが一般的です。
なんだか一気にハードルが上がりますよね…
法人登記をせずに『屋号』を表示者にする方法
表示者の名称は『氏名』か『法人名』が原則ではありますが、意外と知られていない表示方法が他にもあります。
そのために必要なのが『個人事業主の商号登記』と言う手続きです。
実は普段副業で使用している『屋号』は、法務局で『商号』として登記することができるのです。
『商号登記』とは
個人事業主の屋号には、法的にその名称を守る効力がありません。
『田中ラーメン』の近所に『たなかラーメン』を作っても、どちらも登記を行なっていなければ何も文句は言えません。
これではブランドの維持が困難であるため、『法人登記』を行なったり『商標登録』を行なったりして、自身のブランドを守るわけです。
とはいえ、まだ副業として極力コストを抑えながら事業を行いたい人にとっては、費用の負担も大きいですよね。
そうした方にぴったりなのが『商号登記』と言う方法です。
『商号登記』の効力
実は商号登記の効力はそれほど強くなく、『法人名』や『商標』ほど明確にブランドを守れるものではありません。
将来的に法人化を目指す場合を見越して、屋号をそのまま使う予定があるなら『商号』を先に取得しておくと言う程度の認識しか持たれていないでしょう。
ですが、多くの人に見落とされていますが、こと『品質表示』と言う点において、この商号登記で大きなメリットを得られるのです。
商号登記も『登記』された名称
結論として、個人事業主の屋号を『商号』として登記していれば、それも登記された名称として扱うことができます。
つまり、個人事業主でも自身の氏名ではなく『屋号と同じ商号』を品質表示の表示者として使用することができるようになり、積極的にオリジナル商品の開発に取り組めるようになるのです。
商号登記ってどうやるの?
個人事業主の商号の登記を管轄するのは『法務局』です。
営業所を管轄する法務局に届出することで商号を登記できます。
商号登記に必要なもの
商号の登記には、以下のものが必要です。
- 個人の実印
- 個人実印の印鑑証明
- 印鑑届出書
- 商号登記申請書
- 登録免許税3万円
- 屋号印、商号印(あれば)
行政書士に依頼することも可能ですが、申請手続きの代行料金も必要になってくるので、おすすめではありません。
記述方法にコツが必要ですし、申請書の作成が面倒ではありますが、自分で申請可能なレベルなので、自分で登記するのがおススメです。
おわりに
『商号』を使うことで、副業をする個人事業主でも『オリジナル商品』を心置きなく開発することができるようになります。
ただし、電気製品を扱う時に必要な『PSE』の表示や、通信機器を扱う時の『技適』などは、個人事業主の『商号』では要件を満たせませんので、事前にリサーチを行なって、国内のルールを守りながら営業しましょう。